令和2年4月1日労基法の改正が行われており、賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年(当面3年間)に延長されています。本改正に合わせて、賃金台帳などの記録の保存期間が5年(当面3年)に延長されています。令和2年4月1日以降の賃金台帳等は令和5年3月31日以降まで保存が必要です。保存期間内で処分しないようご留意ください。詳しくは、添付のリーフレットをご覧ください。