労働安全衛生法の一部改正により、「職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます、法律の公布は令和7年4月15日、施行日は令和7年6月1日です。
事業者には、熱中症のおそれのある作業(WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業)において、「体制整備」「手順作成」「関係労働者への周知」が、罰則付きで義務付けられました。
4月15日経団連説明会 動画をご覧になれます
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)
(官報)https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
(法令データベース)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H250415K0010.pdf